金融商品取引業の種類
(金融商品取引業の種類は?)
A01.金融商品取引法には、有価証券の売買を始め18種類の行為が金融商品取引業として定義されています。
そのうち、「有価証券の売買」や「店頭デリバティブ取引」などを行うことを「第一種金融商品取引業」と呼び、「集団投資スキーム持分の取引」や「市場デリバティブ取引」などを行うことを「第二種金融商品取引業」と呼びます。
さらに、「投資顧問業」などを行うことを「投資助言・代理業」、現在の「投資信託委託業」や「投資一任取引」を行うことを「投資運用業」と呼びます。
金融商品取引業者となるためには、どの種類の金融商品取引業を行うか(複数選択が可能)を記載した登録申請書を提出し、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
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